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日本拳法全国連盟理事会決議
謹啓
平素は日本拳法全国連盟の運営に殊の外ご尽力を賜り有り難く厚く御礼申し上げます。
早速乍ら、先年本会の基本理念であります允許に関して、不穏当な一部の者を処分した事はご記憶に新しいと存じます。その時に懸念いたしておりました通り、その処分された面々が我々とは異なった「日本拳法」を展開している事が判明しました。さる9月吉日に九州熊本県に於いて「似て非なる」と位置づけられる集団の昇段試合なるものが挙行された様で、允許状も「桟原富士男」名で発行されました。彼らの大変な誤解は日本拳法全国連盟会長と日本拳法宗家澤山宗海先生が連名で発行(平成18年9月16日以降、それ以前は日本拳法全国連盟会長名)する允許状以外の「似て非なる允許状」は日本拳法全国連盟(傘下の諸団体を含む)主催の全ての試合等に通用しない事を理解していない点にあります。平成19年11月に5名の者を日本拳法全国連盟の枠組みを理解しないものとして放逐しました。但しその傘下で活動している現役諸君にはその罪を被せない様にという我々の好意が逆手にとられていると確信しました。なんとなれば手前勝手な事をしていても試合には出場できると言う甘えがありありと感じられます。これはスポーツマンとして又、武道人として決して許される事ではありません。
よってここに本会は平成21年1月1日以降は允許状(級も同じく)を同じうしない者(それらが開催する昇段級試合に参加した者)については日本拳法全国連盟(その傘下団体も含む)が開催するあらゆる試合に絶対に出場させない事と同傘下諸団体との練習も含め一切の交流を禁ずる事と致します。試合ではその都度、允許状の確認をしますのでその場合その者を受け入れている団体についても同様の処置を下すものとご理解ください。
1、平成21年1月1日以降は全ての試合に允許状(複写で可)の提出を
求める。
1、日本拳法全国連盟会員以外の者(前述允許状を同じうしない者)との
あらゆる試合、練習等を認めない。
1、上記に違背のものは直ちに退会処分、或いは除名処分に処する。
以上の各項目を遵守して下さい。
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